
どうもタケです!
新型コロナウィルスの影響で収入が減ってしまい、国民健康保険料の支払いがむずかしい。どうしたらいいんだろう。
こんな疑問にお答えします。
国民健康保険料の減免制度とは
新型コロナウィルスの影響で収入が減ってしまい国民健康保険料の支払いがむずかしい方向けに、減免もしくは全額免除申請がおこなえるようになりました。
4月ごろから話しは出ていたのですが、6月下旬からようやくスタートという感じです。
対象者
②前年合計所得1000万円以下
③前年とある収入以外所得400万円以下
減免割合
どういう割合で減免になるかというのが、すでに算出されています。
去年の収入に対して、以下の条件で免除割合が決まっているので、詳しい所得を確認するなら、市区町村で課税証明書の取得をするとわかります。
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割
必要書類
市区町村によって書類が違うかもしれませんが、下記書類を事前に用意しておいてください。
②身分証明書
③収入状況が確認できる書類
④確定申告書
コロナの影響で資金繰りで苦しい会社が行う対策方法
法人化している場合、フリーランスと違い役員報酬を会社から給与としてもらいます。
1度決めた役員報酬は増額・減額はできない
役員報酬は、1年に1度決めるんですが、決めたあとは変更することができません。
従業員に支払う給与やボーナスは変更することができますが、役員は変更が基本的に認められていません。
変更できない変わりに、経費として計上することができます。
なぜ途中で変更できないのかというと、経営権のある経営者が利益を操作することができてしまうため、本来出るはずの役員報酬を増やすことで減らすことができてしまうのを防ぐためです。
経営状況の著しい悪化したときは例外として認められる
コロナウィルスの影響によって経営状況が著しく悪化した場合などは、例外として役員報酬の減額をすることができます。
経営者のほとんどは、役員報酬を決めたら変更できないと思い込んでいて、こうした情報を知りません。
もし仮に、役員報酬を毎月100万円に設定していて変更せずにいると、経営状況が悪いのに1200万円の年収のまま各種税金の支払いがきます。
支払いが決定した翌年に経営状況が悪化してと役所に行ったところで、話しを聞いてもらえませんので、分割支払いの話しになるのがオチです。
コロナウィルスの影響で経営状況が悪化してしまった場合、役員報酬の減額についても言及していて、途中で変更しても全額損金にすることができるといってます。
もし役員報酬を変更するなら、思い切って役員報酬を0円にしてみるのもいいと思います。
0円にすることでのメリットは次のとおりです。
メリット②年金の免除猶予ができる
各種税金の支払いが困難な場合はまず相談
今年に関して、コロナウィルスの影響で税金の支払いも申請させすれば支払い猶予されています。
・口座にお金入れない
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