どうもTakeです!
インボイス制度が2023年10月から導入されるって聞いたけど、具体的にどういう制度なの?仕入れをしている場合、会計処理はどうなるの?具体的に知りたい。
こんな疑問にお答えします。
今回の制度導入は、もう少し先になりますが、知らないとかなり大損しますので、知識として頭の片隅に入れておくといいと思います。
インボイス制度とは?
インボイス制度は、2023年10月1日より施行される新しい法律が適用になります。
海外取引をしている輸出入業者は「インボイス」という言葉は聞き慣れていますが、そうでない人はよくわからないと思います。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、課税事業者から発行されたインボイスナンバーが記載されている請求書や領収書のみ税額控除できる制度になります。
課税事業者と免税事業者
課税事業者は年間1000万円以上の売上をあげている業者のことで、免税事業者は1000万円以下の事業者になります。
一番大事なこと(施行後)
課税事業者の方は、施行後、税務署へ行って、インボイスナンバーを申請し取得しておく必要があります。
施行後は、インボイスナンバーを記載した請求書や領収書でないと、控除を受けられないので、必ず申請が必要になります。物販ビジネスをしている人は、特に売上がたちやすいので、申請は必要になります。
インボイスナンバーの記載のない請求書や領収書だと控除対象になりません。
シュミレーション
カンタンにインボイス制度施行後のシュミレーションをしてみたいと思います。
預かった消費税→100万円
支払いした消費税→50万円
預かった消費税→100万円
支払いした消費税→50万円(免税事業者;30万円)
インボイス制度後に考えられる4つのこと(想定)
インボイス制度がはじまったあとに起こりそうなことを4つにまとめました。
・課税事業者は免税事業者との取引継続して消費税をかぶる
・免税事業者は取引継続するため、価格をさげて取引継続してもらう
・免税事業者にインボイスナンバーの申請をしてもらう
免税事業者からの取引をやめる
課税事業者からすれば、控除をして支払いする税金をなるべく抑えたいと考えると思います。
免税事業者からの取引はきっぱり辞めて、課税事業者としか取引をしないということが起こります。
そうはいっても、急に辞められるわけもないと思いますので、そのまま継続しそうな感じもします。
課税事業者は免税事業者との取引継続して消費税をかぶる
免税事業者は取引継続する条件として、価格をさげて取引継続してもらう
価格交渉は出てくると思います。
取引が継続できなかったら、生活できない中小企業、零細企業は多くいると思いますので、値下げ交渉に応じる他なくなってしまいます。
免税事業者にインボイスナンバーの申請をしてもらう
免税事業者にインボイスナンバーの申請をして、インボイスナンバー記載の請求書の発行をしてもらうというのもあります。
免税事業者の方は嫌がる可能性はありますが、生活のためならといって、仕方なく取る人もいると思います。
経過措置期間
2023年10月からすぐにというわけではなく、経過措置期間が取られています。
令和8年(2026年)から3年間:免税事業者からの取引も5割控除可能
令和11年(2029年)以降:控除不可
免税事業者には厳しい制度?!
免税事業者には厳しい制度になってきます。
たとえば、小さな飲食店だと免税事業者の可能性が高いですが、免税事業者だから行くのはやめようとはおそらくならないと思います。美味しいお店なら、気にせず行きたいと思います。
収益を確保できるビジネス
新しい制度がはじまるときは、ビジネスチャンスが多くあるはずです。
制度が変更になってあたふたするよりも、制度が変わって課税事業者である自分が多く払っても大丈夫な基盤を普段から整えておきたいと思います。
未来をよくするのは日々の積み重ねでしかありませんので、引き続きコツコツ継続して作業していきます。
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本日は以上です。
まだまだ先ですが、あっという間に時間は過ぎていきます。稼ぎ方は無限にありますので、自分にあった稼ぎ方を見つけて取り組むといいと思います。
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